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日本の刑法の疑問点

平成20年6月17日火曜日晴れ △
 あの宮崎勤の死刑が執行されたそうですが、平成元年七月に逮捕され平成一八年二月の死刑確定まで一八年弱、そして、死刑執行まで二年四ヶ月。逮捕から二〇年経ってやっと死刑が執行されたわけです。
 二〇年というと、被害者の御遺族の中にはすでにお亡くなりになったかたもいらっしゃるのではないかと思いますので、この死刑の事を知らずにお亡くなりになったことになります。このような犯人が確実で、間違いのない場合、もっと迅速な裁判、刑の執行ができなかったのでしょうか。
 何度も書いているように、我が国は加害者は手厚く扱われ、何から何まで至れり尽せりです。
 加害者は弁護士をつけて貰うことができる。もちろんタダというか税金です。 加害者の写真、氏名などはプライバシーの侵害や未成年とかいうことで、報道されない事もあるが、被害者は未成年であろうが実名も写真も曝されるのが普通です。加害者が在日朝鮮人であった場合は通名という「偽名」しか報道せずに、本名どころか在日朝鮮人ということも隠している朝日新聞のような「朝鮮人」の人権を大切にする新聞社であっても、被害者の実名は報道します。
 加害者は少年院、刑務所で衣食住を保証されています。そのうえ、病気治療もただです。タダで歯の治療も受けられるので、虫歯の治療まで済ませて出所できますので、本国の刑務所が地獄である支那人加害者などにとったら、我が国の刑務所は天国でしょう。
 そして、加害者は自分が起こした事件の時に傷を負ったら、国が治してくれるが、被害者はその加害者から受けた被害の治療も自腹です。 あの気狂い集団のオウム真理教が起こしたサリン事件による、その後の加害者と被害者、御遺族も例外ではありません。教祖の麻原の国選弁護団の中心だった安田好弘弁護士など、人権派などといわれる連中による引き延ばし戦術により、第一審判決が出るまでに八年近くかかりました。その結果、弁護士たちは四億円以上の報酬を得ています。もちろんすべて税金から支払われているわけです。被害者、御遺族は、刑事裁判の後に加害者に賠償を求める民事裁判の弁護士費用だけでなく、すべての裁判に出ようと思ったら、旅費、宿泊費などすべて自腹で出なければなりません。サリンによる後遺症の治療もリハビリ、介護などの諸費用もほとんどが自腹です。

 更生施設と位置付ける我が国の刑務所では、出所後の事を考えて、職業訓練から教育まで受けられる。そのため、未成年で人殺しをし、名前も公表されず、出所後、司法試験に合格し、弁護士をして優々と暮らしている犯罪者もいるそうです。

これも、以前に書いた事ですが、国家が被害者、御遺族から「報復権(復讐権)」を奪っているのだから、被害者よりも加害者が優遇されるというこのような歪んだシステムを正す必要があると思います。
「心神喪失と報復論」

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