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反日法案と原案との比較
第1条(目的)
この法は日帝強占期を前後した時期に日帝に附逆(注:悪に加担すること)し反民族行為を行った者に対してその行跡と罪状を明らかに糾明して、国家の公式記録を残し、これを後世の教訓にすることによって憲法精神を守り、民族の伝統性の守護及び社会正義の具現に寄与することを目的とする。
第2条(定義)
この法律において“親日反民族行為”とは次の各号に該当する行為をいう。
1.旧韓国末、日本政府と通謀して韓日合併に積極協力したとか韓国の主権を
侵害する条約または文書に調印したとかこれを謀議した行為。
2.日本政府から爵位を受けるとか日本帝国議会の議員になった行為。
3.日帝下で独立運動者やその家族を悪意をもって殺傷、迫害を加えた行為
またはこれを指揮した行為。
4.日帝下で中樞院の副議長、顧問または参議になった行為。
5.日帝下で勅任官以上の官吏になった行為。
6.日帝下で密偵行為を行い独立運動を妨害した行為。
7.日帝下で独立を妨害する目的の団体を組織したとかまたはその団体の首脳幹部として活動した行為。
8.日帝下で郡警察の官吏として悪質的な行為で民族に害を加えた場合。
9.日帝下で飛行機、兵器、弾薬など軍需工業を責任経営した行為。
10.日帝下で道、 府(市)の諮問または議決機関の議員になった者で日帝に阿附(注:こびへつらうこと、おもねて付き従うこと)してその反民族的な罪跡が顕著な場合。
11.日帝下で官公吏になった者としてその地位を悪用し民族に害を加えた罪跡が顕著な場合。
12.日本国策を推進する目的で設立された各団体本部の首脳幹部として指導的行動をとった場合。
13.日帝下で宗教、社会、文化、経済その他各部門において民族的な精神と信念に背いて、日帝とその施策を遂行するのに協力し、悪質的で反民族的な言論・著作及びその他方法で指導した行為。
14. 日帝下で個人として悪質的な行為を行い、日帝に阿附して民族に害を加えた場合。
15.日帝下で高等官3等級以上、 勳5等以上を受けた官公吏または憲兵、憲兵補、高等警察の職を遂行した場合.
16.その他大統領令で定めた行為。
第3条(委員会の設置)
親日反民族行為に対する真相糾明事務を遂行するために大統領の所属下に
親日反民族行為真相糾明委員会(以下“委員会”という)を置く。
第4条(業務など)
@委員会の業務は次の各号のとおり。
1. 親日反民族行為の対象と基準の選定
2. 親日反民族行為者の親日反民族行跡に対する調査
3. 親日反民族行為者に対する史料の編纂
4. 親日反民族行為に対する真相糾明と関連ある非営利民間団体の支援与否など委員会規則が定める事項の処理
5. その他大統領令が定める事項
A委員会は第1項の業務を遂行するために国家機関、 地方自治体その他関連機関や団体に必要な資料の提出及び事実照会などの協助を要請できる。
B第2項の規定によって委員会から協助要請を受けた国家機関などは特別な事情がない限りこれに応じなければならない。
第22条(報告など)
@委員会は調査を終了した後遅滞なくこれを大統領に報告し、真相等に関しては史料を編纂し公表しなければならない。
A第1項の報告書は次の事項に対する勧告を含まなければならない.
1.親日反民族行為に対する清算と類似の反民族行為の再発を防止するために国家がしなければならない措置
2.調査の結果真相が明かされない事案に対して国家がしなければならない措置
B委員会は第1項の報告書を公開しなければならない。ただし、国家の安全保障、関係人の名誉または私生活の保護のために必要であるとか他の法律によって公開が制限される事項は公開しないことができる。
第20条(公務員などの派遣)
@委員長は委員会の業務遂行のために特に必要と認める場合には、国家機関・地方自治体に対して所属公務員の派遣勤務及びこれに必要な支援を要請することができる。
この場合、派遣要請等を受けた国家機関または地方自治体の長は業務遂行に重大な支障がない限りこれに応じなければならない。
第21条(委員・証人などの保護)
@何人も委員・職員または証人に対して暴行または脅迫するとか委員または職員に対して業務上の行為を強要または阻止するとかその職を辞退させる目的で暴行または脅迫をしてはならず、委員または職員の業務遂行を妨害してはならない。
C委員会は親日反民族行為者に対する真相調査と関連証拠・資料などを発見または提出した者に必要な補償または支援ができる。その支援または補償の内容と手続その他必要な事項は大統領令で定める。
(以上)
原案 |
決議案 |
4. 独立運動を 阻害割 目的に 組職された 団体で 幹部 及び 職員で 活動した 行為 | 4. ----団体の 章 または 首脳幹部として 彼 団体の 意思決定を 中心的に 遂行するとか 彼 活動を 主導した 行為 |
5. 密偵行為で 独立運動を 阻害した 行為 | 5. 独立運動を 邪魔すること ために 日本帝国注意に 雇用されて 行った 密偵 行為 |
10. 和製国株の 軍隊に 将校 または 下士官として 侵略戦争に 協力した 行為 | 10. 和製国株の 軍隊の 中佐以上の 将校として---------積極 協力した------ |
11. 学兵・志願兵・ 徴兵・徴用 または 供出を 勧めるとか 強要した 行為 | 11. -----------徴兵 または 徴用を 全国的次元から 主導的に 宣伝(宣伝)または 先導するとか 強要した 行為 |
12. 日本軍を 慰安する 目的に 婦女子を 提供した 行為 | 12. ------全国的 次元から 主導的に 婦女子を 強制で 動員した----- |
13. 創氏改名を 主唱するとか 勧めた 行為 | ? |
14. 神社(神社)を 建てること ために 造営(造営)委員として 活動した 行為 | |
15. 言論・芸術・学校・宗教・文学 その他に 文化機関おこるが 団体を 通じて 日本帝国注意の 統治を ほめたたえて, 内線融化・皇民化運動に 音頭を取るとか 日本帝国注意の 侵略戦争に 協力した 行為 | 13. 中央の 文化機関や 団体---- ------------------------ ---------------日本帝国注意の 内線融化 または 皇民化運動を 主導することで 日本帝国注意の 殖民統治 及び 侵略戦争に 積極 協力した 行為 |
16. 日本帝国注意の 戦争遂行を 助け合い ために 兵站品を 生産して 資源を 提供した 行為 または これを ために 巨額の 金品や 飛行機 などを 献納した 行為 | 14. -----------------------全国的 次元で 助け合い ために 兵站品製造業社を 運営するとか 大統領令が 定める 規模 以上の 金品を 自発的に 献納した 行為 |
17. 部(府)・道(道)義 自問・決意期 管 議員, 邑面会議院 または 学校評議会議員として 日本帝国注意に 協力した 行為 | ? |
18. 司法部内の 判事・検事・西 期・執行里 または 刑務管理として 我が民族の 弾圧に 先に立った 行為 | 15. -------------------判事 または 検事---------------------- 主に 罪のない 我が民族 構成員の 監禁・顧問・虐待 など --------- |
19. 奏任官 以上の 管理 または 軍警 義 判任官 以上の 管理や 高等係 刑事 などとして 我が民族の 弾圧に 先に立った 行為 | 16. 高等文官 以上の 管理 または 軍警の 憲兵分隊長 以上 または 警察幹部として 主に 罪のない 我が民族 構成員の 監禁・顧問・虐待 など 弾圧に 先に立った 行為 |
20. 警察管理・憲兵 または 憲兵補助員として 私たちの 民族の 弾圧に 先に立った 行為 <サック 私の> | ? |
21. 日本政府・日本軍部 または 朝鮮 総督府から 我が民族の 弾圧に 先に立った 球で 褒賞 または 勳功を 受けた 行為 | ? |
22. 和製国株の 統治器具の 各種 外廓団体の 幹部 または 職員として 日本帝国注意に 協力した 行為 | 18. ------------------------- 中央 外廓団体の 章 または 首脳幹部として 日本帝国注意の 殖民統治 及び 侵略戦争に 積極 協力した 行為 |
23. 銀行・会社・組合・山林・漁場・工場 及び 鉱山 などの 幹部 または 職員として 私たちの 民族の 財産を 収奪した 行為 | 19. 東洋拓殖会社・殖産銀行の 中央組職 幹部として 我が民族の 財産を 収奪すること ための 意思決定を 中心的に 遂行するとか 彼 執行を 主導した 行為 |
24. 朝鮮史編修会 などに 所属して 我が民族の 歴史を 歪曲するとか 抹殺した 行為 | ? |
25. 土地調査事業 彼 外に 色々 式 閔統治事業で 日本帝国注意の 権力を 背景で して 民族に 経済的な 苦痛を 加えた 行為 | ? |
しかし、通過した法案でさえ気狂い沙汰だと思っていたのですが、原案はもっとひどかったのですね。もう救い様のない民族だと言う事がよくわかります。