在日朝鮮人のつく大嘘「日本国籍を強制的に収奪された」
在日朝鮮人のつく大嘘「日本国籍を強制的に収奪された」
6月1日月曜日晴れ⚪️
下記の文章は過去の日記に一部追記させていただくものです。
在日朝鮮人のうち多くの人たちが下記のような嘘を平気でつきます。
曰く「我々は強制連行により連れてこられた子孫である」
曰く「我々は一方的に国籍剥奪された被害者である」
そのような嘘をいう在日朝鮮人の言うことを信じて味方をするアホな日本人が一番の問題ですが、「在日朝鮮人は一方的に国籍剥奪された被害者」という嘘については、自らも在日三世であり平成十一年に日本国籍を取得した浅川晃広名古屋大学専任講師が「正論」2005年8月号に論文を掲載されています。浅川氏の論文より多くの例を引用させていただき、この在日朝鮮人のよくいう嘘について書きたいと思います。
浅川氏は大沼保昭・東京大学教授の著書『在日韓国・朝鮮人の国籍と人権』(東信堂、平成16年、以下「国籍と人権」)を中心的題材として取り上げる形で明らかにされていますが、残念ながら私はその大沼氏の著書が手許に無いために引用箇所の確認はできませんので、大沼氏の著書などは引用ページを明記しないまま浅川氏の文章を引用させていただきます。同じく浅川氏が例としてあげている田中宏氏の『在日外国人(新版)』岩波新書については手許にあるので、引用ページなどはなるべく明記させていただきます。
浅川氏は引用に使用致しておりませんが、その他として手許にある文献を自分なりに参考および引用させていただきます。
先に書きましたように自らも在日三世として生まれ、その後日本国籍を取得した浅川氏は「特別永住者」とは何が特別なのかとして、単なる入管法上ある程度の特権的な地位が与えられているのみであり、その他の諸法律・制度においては一般外国人となんら変わらないと結論づけている東京都保険師管理職裁判における藤田裁判官による以下の判決文を引用しています。<在日マイノリティの真の「哀れさ」「正論」2005年6月号p313より>
我が国現行法上、地方公務員への就任につき、特別永住者がそれ以外の外国籍の者から区別され、特に優遇されるべきものとされていると考える根拠は無く、そのような明文の規定が無い限り、事は、外国籍の者一般の就任可能性の問題として考察されるべきものと考える(判決原文)
ところが、在日朝鮮人の方たちは強制連行されてき、差別されてきたとし、それが戦後、一方的に日本国籍を奪われた可哀想な民族であり、そのために日本人に対して自分達が何か特別なもの、特権を持ったものという意識があるようです。
現在でも語られているように、終戦直後より戦勝国人と称した多くの朝鮮人は、略奪・暴行をおこないながら、その事を隠し続け、差別だなど叫び、その後も我国に生まれ育ちながら、帰化を拒否し、それでいて日本人と同等の権利を寄越せと主張するという非論理性を不思議とも思わないで、反日だけを自らの存在を証明するものにしているという多くの在日朝鮮人には哀れさを感じます。(すべての在日朝鮮人の方がこのような歪んだ考えを持っているとは思いませんが、)
その在日朝鮮人の特権意識の根拠になっているのは先に書きましたように「在日は日本政府に一方的に日本国籍を剥奪された」「在日は強制連行の犠牲者」という嘘によってです。
ちなみに、「在日朝鮮人は強制連行されてきた朝鮮人の子孫だ」などという嘘は、戦時売春婦のことを「従軍慰安婦」と偽っているのと同じく、すでに多くの方々により否定されており、いまや信じているのはアホな一部の日本人だけです。
敗戦後の我国において、我が物顔に振舞っていた在日朝鮮人たちが、その後、一方的に日本国籍を剥奪されたという嘘について『「国籍剥奪論」は「在日イデオローグ」や、その同調者の間では、「当然の前提」として、臆面もなく主張されている』と浅川氏はいい、その「在日イデオローグ」の筆頭格であるとして姜尚中・東京大学教授の発言として
「『在日』は一方的に国籍を奪われた人々」(『毎日新聞』平成17年1月27日)
北朝鮮のスパイであった二名の兄が韓国で獄中に囚われ、その「救援運動」を展開して現在は束京経済大学助教授の徐京植氏
「サンフランシスコ講和条約発効にともなって、日本政府は在日同胞の『日本国籍』を一方的に剥奪し……当事者である朝鮮人の意向は問題にもされなかった」(徐京植『分断を生きる』影書房、平成九年)
田中宏・龍谷大学教授
「日本政府は、平和条約発効を機に、旧植民地出身者は『日本国籍』を喪失し、したがって『外国人』になった、との見解を打ち出した」(田中宏『在日外国人(新版)』岩波新書p63)
などの例をあげています。
その他として、よくマスコミが北朝鮮についてコメントを求めている関西大学教授の李英和氏なども首都大学東京都市教養学部特任教授である朝鮮系日本人鄭大均剥氏との対談で奪されたと下記のように言っています。
<李氏 端的にいえば、旧植民地出身者には日本人と同等の権利があってしかるべきだということです。それは、外国の例をとれば、ドイツ(旧西独)など一部を除いて、ほとんどの植民地宗主国が旧植民地出身者には本国人と同等の権利を付与している。しかし、日本の場合、戦争に負けた一九四五年当時、植民地出身者から参政権を奪った。五二年のサンフランシスコ講和条約発効までは日本国籍を持った日本人だったにもかかわらずです。さらに、講和条約発効時に選択権すら与えられず「明日からお前らは日本人ではない」ということで日本国籍を剥奪された。
鄭氏 よく略奪されたと表現をするけど、当時の在日朝鮮人には国籍選択権を与えろというようなムードはなかった。戦争直後の「在日」は自らが日本人と見なされることをよしとしなかったし、四八年以後には朝鮮籍と韓国籍の争奪戦があった。国籍選択権は、当時の「在日」の主張にはなかったということです。
李氏 とんでもない。一片の法務局通達ですよ。国会で議論されたわけでもなんでもない。
鄭氏 それは、当時の在日朝鮮人のムードと無関係でなかったと思う。見解の相違です。では、そういう歴史があったとして、「在日」はなぜ未だに外国籍を維持しているんでしょうかね。
李氏 選択権を与えられなかったということです。他の国はほとんど選択権を与えるかもしくは二重国籍を認めましたからね。流石のドイツでも選択権は与えましたよ。だから、日本政府は少なくとも旧植民地出身者には二重国籍を許容すべきだということです。在日韓国・朝鮮人は日本の中のマイノリティですから、諸々の権利を獲得する為にも二重国籍が必要なんです。その上で、どちらか一方の国籍を選択するという方法も可能だというのが一番いいと思っているんです。
鄭氏 そういうことは実現可能だとも思えないし、二重国籍を持つことに積極的な意味があるとも思えない。そもそも我々が今、韓国なり朝鮮籍を持っていることの積極的な意味は何ですか。
李氏 商売上での関係とかあるでしょうけれど、本国との関わりで国籍を維持している人はあまりいないでしょう。>
「ホントの話」呉智英 小学館平成十三年刊 p百〜百一
このように、李氏は日本人にならない理由まで述べています。
このような「剥奪された」と言っている人に対して、浅川氏は大沼保昭・東京大学教授の著書『在日韓国・朝鮮人の国籍と人権』(東信堂、平成16年、以下「国籍と人権」)を中心的題材として取り上げげ、種々の指摘により大沼氏の著書における嘘を暴いています。
以下引用
韓国との合意の結果としての「国籍喪失」
大沼らによる「国籍剥奪論」は、次の二点に集約される。一つは、在日朝鮮人の国籍処理が、法律によってではなく、「(日本政府の)行政権の国家行為」(国籍と人権)である「通達」によってなされた点、もうひとつは、それによって、「在日韓国・朝鮮人は日本国民としての権利を奪われ……日常生活のあらゆる面で不利益を受けてきた」(同)という「権利剥奪」という点である。第一の「通達による国籍剥奪」というのが最も重要であり、これをもって日本政府が、日本政府のみの裁量で、在日朝鮮人の意志も考慮せず、一方的に「剥奪した」という点こそが根幹だ。大沼は、如何に法律的措置、すなわち立法権の範囲、もしくは国際条約という枠細みでの処理が行われないまま、「日本政府のみが一方的」に国籍を剥奪したかを、実に法律的に詳細に検討・批判している。その論拠として、九十頁近くにも及ぶ「第二章領土変更と国籍変更の関係」(同)を設け、日植民地が独立する際の、国籍処理の事例について、アルジェリア、オーストリア、エチオピア、フィリピンなどを詳細に取り上げ、如何に「通達」による処理が不当であったかを、可能な限り強調しようとしている。しかしながら、筆者の結論からすれば、少なくとも、「日本政府のみが一方的」というのは史実に反しており、フィクションにしかすぎない。まず、大沼は「日韓会談はサンフランシスコ平和条約発効の時点までに妥結するには至らなかったため、日本政府は……日本国籍につき、何らかの措置をとらなければならないことになった」(同)としており、韓国との合意すらなく、日本政府の一方的措置であったことを強調している。しかし、この指摘は、「講和発効時に日本国籍喪失在留朝鮮人」と題する、昭和二十六(一九五一)年十二月二十三日の『朝日新聞』記事の存在により早くも否定されてしまう。同記事によれば、「在日朝鮮人の国籍問題に関する日韓会談は、国籍、永住権、日本における待遇、引揚げの際携行する荷物と本国送金などの点に就いて原則的に意見の一致」を見、「終戦前から日本に引続き在留する朝鮮人は対日講和条約発効と同時に日本国籍を失う」ことなどで韓国政府と日本政府は合意している。国籍喪失の「通達」は昭和二十七年四月に出されているが、この「通達」は、すでに数ヶ月前の韓国政府との合意を反映させたものにすぎなかったのである。これだけでは、「日本政府が強要した」などという批判の可書性も否定できないのだが、これも昭和二十六年十月十一日の「在日朝鮮人に韓国々籍」という朝日新聞の記事の存在がある。これは「韓国政府は十日の閣議で在日朝鮮人に韓国の国籍を与え、その人権および財産に保護を与える事に決定した」と報じただけの記事だが、まさしく韓国政府こそが一方的に韓国国籍を「押し付け」ているのである。
これは十月二十日からの日本政府との会談が開始される直前で、もし韓国政府が日本政府と交渉して、在日朝鮮人に国籍選択権を付与する意志があるのなら、こうした決定はそもそもありえない。それゆえに、日本国籍喪失については、韓国政府も強い意志を有していたことは明白である。日本政府が独自の意志で国籍を喪失させた、という主張そのものが史実に反しているのだ。もし仮に「一方的」というのであれば、「日本政府と韓国政府が一方的に」と言わねば明らかな嘘なのだ。
引用終わり
このように具体的に在日朝鮮人の嘘、およびそれに同調するバカ日本人について指摘しています。
先の対談で鄭氏が指摘したように、浅川氏も戦後そのような状態に多くの在日朝鮮人は日本国籍を選ばなかった理由として、第三国人として占領体制下で、敗戦国民である日本人よりも上の「第三国人」というステータスを前提に、無法活動を繰りひろげてきた経験から、日本国籍付与にこそ反対であったのではないかと推測しています。
これについての浅川氏の論文です。
以下引用
大沼は、「在日朝鮮人の意志にかかわりなく在日朝鮮人の日本国籍を喪失」(国籍と人権)としており、他の論者も同様の主張を展開している。この「在日朝鮮人の意志」も検討を要する。確かに、個々の在日朝鮮人の意志確認はされていないが、少なくとも総体として、仮に国籍喪失処理への反対運動、反対声明などがあれば、「意志に反して」と言えよう。もしそうした反対が特になけれぱ、基本的には同宣された、ということになる。
これは基本的な国際法の原則で、働えば、A国の領土がB国により不法に占領された場合、A国はB国に対して、反対の意思表明をくり返さなければ、やがて既成事実化されてしまうのである。
とするなら、果たして当時の在日朝鮮人が反対の意志表明をしたことが実証されなければ、少なくとも消極的には合意したことになる。当時の意志表明はあくまでも歴史的なものであり、現在の価直観や主張から判断しては絶対にならない。筆者は、当時の在日朝鮮人には、基本的には反対がなかった、いやむしろ、占領体制下で、敗戦国民である日本人よりも上の「第三国人」というステータスを前提に、無法活動を繰りひろげてきた経験(拙稿「『在日』マイノリティの真の『哀れさ』」本誌平成十七年六月号参照)から、日本国籍付与にこそ反対であったのではないかと推測する。
例えば、昭和二十一(一九四六)年十一月十二日、総司令都は、総司令部の帰還計画によって帰国を拒否する朝鮮人に対し、朝鮮政府が創設され、在日朝鮮人を朝鮮国籍者として認めるまでは、日本国籍を保持すると公表した(「朝鮮人に関する新聞発表」原文英語、国立公文書館所蔵)。
このことが、翌日の朝日新聞に「帰国せぬ朝鮮人は日本国籍を保持」と題する記事として掲載されると、これに対して在日朝鮮人から猛反発があったようで、わずか一週間後の十一月二十日に、総司令部渉外局はこれを取り消す声明を発表した。それは「日本における朝鮮人の地位及び取扱に関してある種新聞に最近現れている誤解は、明らかにする必要がある」とした上で、「この司令部が昭和21年12月15日より後に日本に残留する朝鮮人は日本の市民権を獲得しなければならないという命令を最近出したという新聞報道は、まったく不正確である」(『在日朝鮮人管理重要文書集』湖北社、昭和五十三年)というものだ。こうした強い形で総司令部が否定せざるを得なかったところにこそ、「日本国籍付与」への強い反対があったことを示しているのではなかろうか。
一方で、国籍喪失措置の四年後(昭和三十一年)、初代入国管理局長だった鈴木一は、雑誌『親和』において、「在日朝鮮人処遇の基本的間題として戦前からひきつづいて日本国内に居住するものに対して国籍選択権を付与すること」(『韓国のこころ』洋々社、昭和四十三年に再掲)と提言している。日本人の側からこうした握言があったことを踏まえた上で、もし当時の在日朝鮮人が国籍選択を欲していたなら、きっと何らかの形で呼応したに違いない。
しかも鈴木は、入国管理局長の職にある時、在日朝鮮人に対する総合対策八項目を朝日新聞に掲載する形で提言していて、その一項目が「帰化条件を緩和して簡易に帰化を促進すること」であった(「日韓友好への近道外交間題とは別に総含対策急げ」『朝日新聞』昭和二十九年四月九日)。鈴木はそれを昭和三十ハ年に回想して、「爾来九年ついに一顧だにされなかった」(前掲書)としている。もし当時の在日朝鮮人に、国籍選択であれ、帰化であれ、日本国籍を取得する意志があったならば、現職の入国管理局長が全国紙に掲載した記事を無視するはずはなかろう。
確かに、日本政府が積極的に当時の在日朝鮮人の意志の確認をしたことはなかったにせよ、反対を表明しなかったということは、少なくとも「在日」の間に消極的ではあっても同意は存在したのではなかろうか。このことを裏付けるように、朝鮮大学を卒業後ノンフィクション作家となった金賛汀によれば、国籍喪失措置について、当時の左翼系在日朝鮮人団体である「在日朝鮮統一民主戦線」(民戦)が、通達の後の昭和二十七年五月に開催した第六回拡大中央委員会において、「日本国籍を喪失させる処置に対する具体的な反対運動は提案されていない」(金賛汀『在日コリアン百年史』三五館、一九九七年)と指摘しているほか、「右翼系の民団も日本政府の決定に対して、なんら抗議声明や反対運動を展開していない」(同)という。国籍喪失措置に対して「在日朝鮮人側からは、強い反発も反対運動も起きなかった」(同)のである。こうした事実からも、大沼が述べるような、国籍喪失措置が、「一定の者からの恣意的な国籍剥奪として、ほしいままに国籍を剥奪されない基本的人権の侵害」(国籍と人権)などというのは正しくないことが明白であろう。
引用終わり
これでも、まだ在日朝鮮人どもは一方的に国籍を奪われたというつもりであろうか。
週刊ポスト平成二〇〇八年一月二五日号の特集「追跡!ニッポンの大問題」の第一回は、なんと、「在日韓国・朝鮮人が年金差別で怒りの告発!」というものでした。
どうして、これがわが国の大問題なのでしょう。少なくとも特集として、「追跡!ニッポンの大問題」と題された第一回の題材として適当なものなのでしょうか。
まあ、とにかく、この記事によると、<ニッポンと在日コリアンたちの間には、参政権や民族差別などいくつも大問題が横たわっている。>として、一九四三年昭和一八年に日本で徴用され、そのまま戦後も日本国籍を取得しないまま日本に滞在し続ける八六歳の在日朝鮮人は<「ずっと日本で働き、税金を払ってきた。しかし、日本国籍がないために年金に加入できず、同じ外国籍のままの在日の中には、救済措置で受け取っている人もいるのに、私達だけが全く救済されない。略)
一度でいいから国から年金がもらえないものか」
と書いていますが、この裁判は昨年、下記のようなニュースにもなりました。
以下引用、
在日コリアン無年金訴訟:「私たちにも権利が」 決起集会、支援者に協力訴え /福岡
私たちも日本のみなさんと同じ権利を持っているはずだ??。
17日、福岡市内であった在日コリアン無年金訴訟の決起集会。
年老いた原告男性の一人は、マイクを握りしめ、会場を埋めた約150人の支援者に協力を訴えた。
18日の提訴から始まる長い戦いの日々に向け、原告たちは怒りに声を震わせ、時折、懇願するかのように深々と頭を垂らした。
集会では、在日外国人の人権問題に詳しい田中宏・龍谷大教授が講演した。
これまで京都と大阪で起こされた同様の訴訟はどちらも原告敗訴という厳しい現状だが、
「年金など社会保障の責任は国籍の属する本国が負うべし、という裁判所の理屈には矛盾がある」と指摘。
その証拠に「海外に住む日本人に対し、日本政府は年金を支払っていないではないか」と糾弾した。
また田中教授は、政府が税金を徴収する際だけ外国人住民をメ国民モ扱いすると皮肉り、朝鮮半島と関係の深い福岡で行われる裁判の行方を「全国の人たちが期待し、注目している」と激励した。
この日は原告9人のうち5人が会場に姿を見せた。
前述の原告とは別の男性は支援者を前に 「私たち民族が人間として扱ってもらえるよう、日本の方がこれだけ運動してくださることが、本当にうれしくてたまりません。
どうか前からも後ろからも押してください」と裁判の傍聴を呼びかけた。【朴鐘珠】
〔福岡都市圏版〕
毎日新聞 2007年9月18日
引用終わり
週刊ポストには、この原告の山本春太弁護士の発言として
「彼らは元々日本国籍を有していたが、戦後の日本政府の通達により、一方的に日本国籍を喪失しており、社会保証を受ける権利がある」と書いている。
これについて、その週刊ポストの記事の欄外に
<一九五二年のサンフランシスコ平和条約の発効により朝鮮の独立を承認した日本は、法務府(現法務省)民事局が「朝鮮人及び台湾人は内地に在住している者を含めてすべて日本国籍を喪失する」などとする通達を発した>と書いている。
あと、説明が必要だろうとして、同じ記事の中にわが国の年金について
<五九年に制定された国民年金法は、被保険者の資格を「二〇歳以上六〇歳未満の日本国民」と定める、いわゆる「国籍条項」を設けた。その後八二年に国籍条項は撤廃されたが、年金受給には二五年以上の保険料納付が必要だった。そのため、当時すでに三五歳を超えていた在日外国人の多くは、「納付しても掛け捨てになる」と判断し、保険料を納付しなかったという。>(p四〇)
と、書いているが、これらにはウソ、あるいは意図しているかどうかは別として説明不足がある。
<戦後の日本政府の通達により、一方的に日本国籍を喪失>と書いてあるが、一方的には国籍は喪失していない。強制連行と同じく、在日朝鮮人の大得意とする大ウソのひとつと以前に、浅川晃広名古屋大学専任講師が「正論」二〇〇五年八月号に掲載された論文よりの引用にて指摘させていただきました。
自身も朝鮮系日本人である浅川氏は「日本政府のみが一方的」というのは史実に反していると、そのウソについて書いています。
そして、浅川氏は当時の在日朝鮮人は、日本国籍というものに対してどう思っていたかも書いています。これにより、在日朝鮮人とは、日本から一方的に国籍を奪われたのでもないし、それに反対もしなかったことがわかります。
説明不足か隠しているのか知りませんが、国籍条項は八二年に撤廃されましたが、撤廃後、六年間に特例期間があり、その間に加入し掛け金を全部払うと外国人でも年金が受給する権利が得られました。 これは国籍条項が撤廃されたときに対象者全員に通知をおこないました。もちろん、その時点で不法滞在者などは除きます。
これにより、訴えている在日朝鮮人は、この特例期間にも加入せずに掛け金も払っていない事になります。
そして、南朝鮮の年金制度はわが国より遅れましたが、八六年に開始されました。これは最低一〇年払うと年金が貰えるというものです。
これまた、訴えた在日朝鮮人は、この南朝鮮の年金にも加入していないことになります。(偉大な北朝鮮につきましては六人も母国の国会議員がいるのですから、その偉大な祖国の国会議員が、在日朝鮮人のために議員としての役目を果たしていないからでしょう)
つまり、訴えているのは、あるいは、地方自治体より特別給付金をもらっているのは、掛け金を払ってもいないし、払うつもりもないが、年金だけよこせゴラ~と言っている、クソ厚かましい在日朝鮮人ということになります。
だいたい、どういうわけで、国民年金訴訟で正式に敗訴し、法律にも定めていないのに、地方自治体が「特別給付金」など支給しなければいけないのでしょう。このような逆差別は即座に廃止してほしいものです。
また、田中宏・龍谷大教授は引用掲載したニュースの中で、「年金など社会保障の責任は国籍の属する本国が負うべし、という裁判所の理屈には矛盾がある」と指摘して、その証拠に「海外に住む日本人に対し、日本政府は年金を支払っていないではないか」となっているが、このニュースのあった二〇〇七年現在、海外在住日本人の年金加入は日本国籍があれば、外国に住んでいても、年金を受けとることができます。
また、この田中宏・龍谷大教授は同じ記事の中で
<年金保険料を納付できなかった人たちへの救済措置は、小笠原諸島の復帰の際や沖縄返還、中国残留日本人帰国者、最近では北朝鮮による拉致被害者の帰国者のために、柔軟に法律をつくって対応してきた。彼らは救済措置が法律で制定されることで他の加入者に大きく劣る事のない国民年金が受給できるようになったのです。在日の無年金者についても救済策を講じた法律の制定を求めるしかありません。>(p四一)
と言っていますが、どうして、自分で好き好んで「外国人」のままでいる在日朝鮮人と、日本人と一緒にするのでしょう。ましてや、北朝鮮拉致被害者の皆様と同列に論ずるとは、狂っているとしか思えません。それとも、在日朝鮮人は「強制連行された被害者」だとかいうつもりでしょうか。
この人の頭の中はまるで、朝日新聞なみです。
あほらし
今日は酒は飲まず。
サルでもエビでもない。