辛淑玉女史と帰化申請の虚構と南朝鮮(大韓民国)への帰化条件との比較

10月30日金曜日晴れ△
在日朝鮮人ということを免罪符としている姜尚中氏。帰化するつもりもなく、在日朝鮮人のまま特権だけ寄越せと騒いでいる朴一氏や、辛淑玉女史。
その辛淑玉女史は帰化しようとしたが、日本の帰化制度のせいで帰化できなかったと、手元にある自身の著書「韓国・北朝鮮・在日コリアン社会がわかる本」(KKベストセラーズ 一九九五年刊)において下記のように帰化をしようと思った時の事を書いています。
以下引用
<瞬間的に思う事はよくあります。
在日コリアンであることがプラスになることが少なかったために、日本人になりすます生活が楽に感じられたからです。
しかし、日本への「帰化」は、諸外国でいうところの「市民権」とは異なり、民族と国籍をイコールで考えています。ですから、日本の国籍を取得することは民族を否定することになるため、どうしても踏ん切りがつかないのです。
一度、法務省に帰化申請を取りに行った時、日本名は当用漢字など決められた文字を遣うように、との指示をされました。「辛」も「淑」「玉」もすべてその中にあるので、そのまま「シンシュクギョク」でいかがかと申し出たところ「それでは良き日本人になる意思が感じられない」との理由で、申請書さえもらえませんでした。では「譲司」や「真理亜」はどうなのかと食下がったら、怒られてしまいました。
良き日本人になるのは、日本人以上に難しいものです。>
引用終わり
(P一九七)

001_3そして、こんな辛淑玉女史は何と自身の体験を国会において厚かましくも参考人として開陳しています。
以下引用
<これは法務省に行ったときの話ですが、私は帰化したいと思いました。というのは、百万回帰化をしたいと思うのですね。それから、帰化した私の周りの朝鮮人たちは威張るんですね、おれは帰化ができる人間だみたいな。結局、自分をそこらにいる朝鮮人とは違うんだよということを誇りたいのかもしれません。
法務省に帰化の手続に行きました。私はうちの顧問弁護士と一緒に行ったのです。そのときに、うちの弁護士から言われたことは、くれぐれもお上に逆らわないようにと言われまして、私もそのつもりで何回も練習しながら行ったのですね。
そうしたら、一番最初に言われたことは、女の人はよく日本人の男と偽装結婚して国籍を手に入れる人がいるとか、そういう話から始まるわけですね。それから、会社を経営していましたので、五年間利益が上がっていないといけないとか、個人的にそういう税金をちゃんと納めていないといけないとかといったことをしこたま言われまして、最後に名前の段階になったのですね。
名前は当用漢字の中にあるものをお使いくださいと言われまして、こういう表みたいなものを見せられて、私は、そうですか、辛もありますし、淑女の淑もありますし、パチンコの玉というものもありますし、この辛淑玉というのがあったので、じゃ、済みません、これでお願いしますと言ったのですね。そうしたら、その担当官の方が、いや、これでは困ると言うのです。でも、当用漢字の中にあるものでしょうと言ったら、いや、これではよき日本人になろうとする意思が感じられないとか言われまして、それで、じゃ何だったら、シンシュクギョクじゃちょっとあれでしたら、カラシヨシタマではどうでしょうかと言ったのですが、そうしたら、何かそれが気に入らなかったみたいで、ぱたぱたと目の前にあった申請書類を全部片づけてしまうのですね。その瞬間に、あなたは帰化する意思が感じられないと言われまして、意思というのは何のことだろうか。
つまり、何を言われても頭を下げて、そして自分の人間性も民族心も、民族心というのは、私は在日という少数民族だと認識しておりますので、自分が北朝鮮人でも韓国人でもないという認識を持っております。日本の中の少数民族だという認識を持っていて、その民族性さえ否定されて、法務省から出た瞬間に私の顧問弁護士がたった一言、だから言ったでしょう、お上に逆らうなと。そんなことをずっと続けております。
名前を使っていて不便なことは、経済活動の中の方がもっと多いのです。それは、私なんかがプレゼンテーションに、プレゼンテーションというのはコンペですね、参加しようとして、私の名前で入っていくと、日本の名前にしてくれませんかと言われるのですね。私は、いや、これでやりますというふうに申し上げると、プレゼンから外されたりするわけですね。そうすると、うちの会社の人間たちは、何でそんなことまでしてやらなければいけないのかというふうに言われます。でも、そのときはちょっと私も若かったものですからごり押しをしましたけれども、今だったら吉永小百合とか書いてやろうかなと思うのですけれどもね。やはりそういうのがなかなか自分の中では対応できないのですね。銀行に辛淑玉で行くと、まずもって女ということとそれから朝鮮人だということで、まず窓口は全く相手にしてくれません。
病院に行くと、あ、あちらの方、から始まるわけですね。あ、あんたはこちらの方とか言っているのですけれども、全然意味が通じなかったりして。それで、まず、日本語話せますか。話せますかと言うのですね。今日本語でしゃべっているじゃないかと思うのですけれども、日本語話せますかと言われて、それから、保険証が本当に私のものなのかどうなのかといったことの確認があります。その次に、お金が払えますかといったことを聞かれるわけですね。つまり、そういったことの一つ一つというのが、私は二級市民であるということをいつも言われているのだろうなと思います。>
引用終わり
(一九九九年八月三日、国会衆議院法務委員会議事録第二六号、十六頁)

嘘吐かせ、クソ朝鮮人!

まあ、嘘は朝鮮人の国技のひとつでもありますが、この差別を叫んで飯を食っているある意味典型的な朝鮮人は同じく下記のようにも言っています。
<私は、四十年間生きてきて、この社会の中で自分が獲得したものは何なのかといったら、民族名です。辛淑玉という民族名です。それからもう一つは、韓国籍という国籍です。何の力にもならない韓国籍という国籍です。それから差別体験です。この三つを持ったときに、もし大人としてやることがあるとしたら何があるのかといったら、それは内外人の平等じゃないかなと思っています。そのときには、朝鮮人とか韓国人とか中国人とかミャンマーとか何も関係なくして、一人の人間が生きていけるだけのきちんとした権利をこの国で、私が住んでいる社会でつくっていくことが私は大人としての仕事だと思っております。>

<日本への「帰化」は、諸外国でいうところの「市民権」とは異なり、民族と国籍をイコールで考えています。ですから、日本の国籍を取得することは民族を否定することになるため、どうしても踏ん切りがつかないのです。>
辛淑玉女史は日本国籍取得がどうして、民族の否定につながるのか。当店のお客様で、支那から日本に帰化された方がいらっしゃいますが、その方は支那名のまま帰化されています。在日朝鮮人が普段は通名という偽名をなのり、都合のいい時だけ朝鮮を振りかざす方がよほど民族の否定ではないでしょうか。
<良き日本人になるのは、日本人以上に難しいものです。>と辛淑玉女史は書くが、在日朝鮮人の帰化申請は一九九五年ですら一〇三二七人中九三人とわずか一%未満が不許可になっただけであり、九九%が認められている。
九十九%が許可になる現在の帰化制度を「良き日本人になるのは、日本人以上に難しいものです。」と流石は偽証が我が国の六七一倍(朝鮮日報二〇〇三年二月一三日)という民族の特徴はこういうところにも現れている。

辛淑玉女史によるアホな本「韓国・北朝鮮・在日コリアン社会がわかる本」につきましては私自身の感想がございますが、辛淑玉女史の「帰化申請体験キャンペーン」の虚構については、自身も帰化した体験を持つ朝鮮系日本人である浅川晃広氏が著書「在日論の嘘」に下記のように書いています。
<まず、「法務省に帰化申請を取りに行った」という記述が、信憑性に欠ける。帰化申請は、法務省民事局の出先機関である「法務局」に出向き、そこで必要書類を取りまとめ、正式に申請し、法務局での調査を経て、申請書が法務省本省に送られ、最終的には法務大臣の決裁の後、官報告示を経て正式許可となり、本人に通知される。
このため、申請者本人は絶対に「法務省」に行く事はない。おそらくは「法務局」の誤解だと思われる。
そして、この「申請体験」の最大の問題点は、「いつ」のことかが全く触れられていないことだ。
引用終わり

そして、浅川氏は同じ著書で、辛淑玉女史が他の本(「月刊民主」一九九三年三月号のちに「福島瑞穂の新世紀対談」明石書店刊に再録)での帰化申請体験談も問題にしている。
辛淑玉女史は帰化申請を何回かしたことがあり、弁護士と一緒に行ったが、結局必要な書類も全部くれなかった。お金があっても、自分の家がないといけない。最期に警察の地域社会に対する聞き込み調査がある。などと福島瑞穂女史との対談で述べている事の内容の嘘について指摘しています。
まず、ここでも「いつ」という時期に触れていない。帰化申請では行政書士に依頼したりすることはあるが、弁護士はまれである。申請行為そのものは自分でしなければならないもので、通常の帰化申請でほとんど考えられない異常な行為とまで書いています。
そして、「お金がないと帰化できない」「家がないと帰化できない」についても大いに疑問であるとして、朝鮮人帰化許可者の例として、主婦、学生、パート、アルバイト、無職までいることをあげています。
警察による調査についても、法務局担当員による調査が申請者本人に対する訪問調査が行われたのが一〇%未満の例をあげて、多くの申請者にはその訪問調査すら行われていない現状において、警察のしかも地域社会に対する聞き込み調査というのはあまりにも現実離れしていると書いています。
ましてや、辛淑玉女史はあの上野千鶴子女史との共著「ジェンダーフリーは止まらない」(松香堂書店刊)では「申請書が通った後に、公安の調査が入るわけですよ。これがまたひどいんです」(P一〇四)と福島女史との対談時の「警察の聞き込み」から「公安」まで一気にレベルアップしているそうです。浅川氏は二〇〇二年現在の一四三三九人という膨大な帰化申請者数をあげて、あまりにも酷い実態との懸け離れた辛淑玉女史の発言の問題点を指摘しています。
そして、浅川氏は辛淑玉女史の自ら帰化申請しなかったことに正統性があり(判明しているのは二〇〇一年三月二二日の福島瑞穂女史の国会での発言により一九八七年ころというのみ)
「民族性を否定する」帰化制度、日本政府こそ問題であると煽動する辛淑玉女史の姿勢を批判しています。
外国人が日本人になるのに、審査がありその審査がある程度厳しいのは当然であり、他国ではその審査が厳しくなっているのが現実です。このような反日を商売にして、我が国でのうのうと生きている面の皮の厚いこのような人間が朝鮮系日本人になっても我が国にとって害になれこそすれ、国益になることは万に一つもありえないでしょう。
辛淑玉女史、本当に在日朝鮮人の人々にとっても恥ずかしい存在の人間だと思います。

嘘が国技である朝鮮人らしくチャンネル桜の討論番組で、デイリーNK東京支局長の高英起氏は日本国籍を取る事に対して、「現状では非常に面倒」「仕事を休んで一年間かけて取る」「お金をかけて取るというのは経済的に非常に困難」とほざいています。

tyousen25.11.18.1
(三十六分程度より)

我が国の帰化が難しいのであれば、では、南朝鮮はどうなのだ。
韓国(大韓民国)への帰化条件は下記のとおりです。

<南朝鮮においての帰化条件>

下記の文章は私が過去にホームページにアップしたものに、一部加筆したものです。

南朝鮮においての帰化条件
「新コリア百科」(むくげの会編 明石書店 平成十三年刊)によると、南朝鮮において国籍を取る場合の条件は下記のようなものであるそうな。
まず、対象者の帰化要件として下記の五つが必要。

居住条件(五年以上継続して大韓民に住所がある事)
年齢要件(大韓民国の民法により成年である事)(成年=二十歳以上)
品行要件(品行が端正である事)
生計要件(自己の資産もしくは技能によりまたは生計を同じくする家族に依存して生計を維持する能力があること)
同化条件(国語能力および大韓民国の風習に対する理解など大韓民国の国民としての基本素養を備えている事)

そして、この五つの帰化要件を基礎として、韓国民との血縁あるいは韓国との地縁がある一定の外国人については要件が一部緩和される。
この中で特に注目すべきところは、生計要件です。
大韓民国政府が生活保護の負担を避ける為のものであるが、問題は生計維持能力の経済的な具体的基準であるとして下記のように示しています。
規則第三条二項四号(帰化許可申請者の添付書類)
三〇〇〇万ウオン以上の貯金残高証明。
三〇〇〇万ウオン以上に相当する不動産登記謄本・不動産契約書写し。
在職証明書。
就業予定事実証明書。

これにより、確実な職業についている事。あるいは、三〇〇〇万ウオン以上の財産を持っている事が最低限の基準となることがわかる。
それだけではなく、下記の要件も満たす必要がある。

規則第三条二項六号
二人以上の者が作成した推薦書を添付するように要求している。

推薦人の条件(規則第三条三項、指針第三条・第四条)
国会・地方議員、
地方自治団体の長・教育委員、
判事・検事・裁判官、
上級教員、
上級公務員、
金融機関・新聞社・放送局・上場会社等の上級職員等、

指針第九条により帰化申請者は誓約書の提出が必要となる。
(誓約文の書式は指針別紙第五号)
「この度大韓民国に帰化するに際して、大韓民国に忠誠を尽くし、国民としてのあらゆる義務を誠実に履行し、善良な風習と社会秩序を順守し、模範的な国民となる事を誓約します。」

(我が国の場合は、「私は、法律を守り善良な国民となる事を誓います」だけである。)

帰化申請
第一段階
居住・年齢・生計能力・婚姻関係についての調査
大韓民国国民と婚姻している者に対しては、偽装結婚を見逃さない為に、「配偶者と正常な婚姻関係を維持しているかどうか」につき、居住地の実地調査など適切な方法で確認しなければならないと規定している。(令第四条第二項)
この居住・年齢・生計能力・婚姻関係についての照会・調査・確認の結果、総ての要件を備えているものに限り、次の第二段階の審査に進めるものとしている。(令第四条第三項)

第二段階
品行・同化についての「帰化適格審査」
居住・年齢・生計能力・婚姻関係の用件をクリアした帰化申請者にたいしては、次いで抽象的な基準である品行要件(品行端正ママ)・同化要件(大韓民国国民としての基本素養)についての審査がなされる。
此の審査を帰化適格審査という(令第四条第三項)
筆記試験
筆記試験では、大韓民国の歴史・政治・文化・国語および風習など大韓民国の国民になる為に備えるべき基本素養に関する事項を審査し、論述式または択一式で十問ないし二十問を出題する。(規則第四条第二項)
筆記試験は、初等学校四学年ないし六学年の水準の大韓民国の歴史・政治・文化・国語および風習などの基本素養についての問題を、主観式十問、客観式十問の二十問を出題し、各門の配点を五点として合計百点で評価する。(指針第七条)

面接審査
面接審査では、国語能力および大韓民国の国民としての姿勢と自由民主的基本秩序への信念など大韓民国の国民として備えるべき基本要件を審査する。(規則第四条第三項)

韓国語能力の程度については、「初等学校四学年ないし六学年の水準の実力、特に話す能力は意思疎通に支障がない程度でなければならない」とされている。(大韓民国法務部 問答式新国籍法解説Q&Aより)

合格基準
帰化適格検査の対象者の中で、筆記試験において百点満点中六十点以上を得点し、面接審査において適合評価を受けた者を帰化適格者として判定する。(令第四条第六項)

最終審査・治安要件に関する帰化不許可事由
帰化許可除外者
一、大韓民国に敵対行為をする国家(引用先では国歌となっているが明らかな間違いと思われる)や団体の国民またはその構成員であった者。
朝鮮民主主義共和国は、大韓民国憲法上、大韓民国領土であり、韓国政府より国家として認められていないので、敵対行為団体に該当し、その住民は大韓民国国民であるので、帰化自体が問題にならない。
二、国家または社会に危害を及ぼした前歴がある者。
三、国家の安全保障・秩序維持または公共福利のために帰化許可することが不適当であると認められる者。

帰化手続き手数料は一人当たり十万ウオンである。
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以上は手元にある「新コリア百科」(むくげの会編 明石書店 平成十三年刊)よりですので、多少変わったところもあると思いますが、いまさならながら、これらに比べ、我が国の帰化条件がいかに緩やかな事か。

(1)引き続き5年以上日本に住んでいること
(2)20歳以上でその外国人の本国法によって能力を有すること。
(3)素行が善良であること。
(4)自分自身あるいは配偶者や親族の資産・技能によって、生活が十分成り立つこと。
(5)帰化した際に元の国籍を離脱すること、あるいは無国籍者であること
(6)日本政府を暴力で破壊することを企て主張したり、そういった活動を行う政党や団体を結成・加入したことがないこと。
上記の条件をすべて備えていなければ、帰化は許可されない(法5条)。

帰化許可申請に必要となる主な書類は,次のとおりです。
帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
親族の概要を記載した書類
帰化の動機書
履歴書
生計の概要を記載した書類
事業の概要を記載した書類
住民票の写し
国籍を証明する書類
親族関係を証明する書類
納税を証明する書類
収入を証明する書類
在留歴を証する書類

たったこれだけです。
それに比べて、たとえばアメリカ合衆国ではOath of Allegiance (忠誠の誓い)には下記のような内容が含まれる。

アメリカ合衆国憲法への忠誠の誓い
以前保持したすべての外国への忠誠の放棄の誓い
国内外の敵からアメリカ合衆国憲法を守る誓い
法律が定めた場合、兵役に従事する約束
国家の大事の際、法律が定めた市民としての義務を果たす約束

我が国に帰化する場合には、これら国家に対する忠誠さへも求められないのである。
平成十九年に我が国に帰化した石平氏も御自身の帰化の過程について「あっけないほどだった」と書いておられたが、試験も思想調査もない。国家に忠誠誓う事もない。
一番判りやすい例が、朝鮮総聯に属していて、久米裕氏の拉致実行犯である憎むべき犯罪朝鮮人の李秋吉は、その後、我が国に帰化し大山秋吉と名乗って堂々と東京都下で生活している。

二名様来店。
三名様来店。
Oさん来店。
二名様来店。
三名様来店。
一名様来店。

ドンチャン。
記憶あり。
猿よりマシ。